医療事故・医療過誤(患者側)を取り扱う、
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  《特色》
【特色 その1】 取扱い事件
 当法律事務所(弁護士加藤良夫)は、
 医療事故・医療過誤(患者側)事件について、相談、調査、示談交渉、訴訟手続
 を担当しています。
 医療事故・医療過誤・薬害等医療事件以外の案件は担当しておりません。

【特色 その2】 医療の安全を願う活動
 医療の質の向上と医療の安全を願い、医療事故防止・被害救済の制度作りにも取り組んでいます。

【特色 その3】 患者の人権の確立を目指す活動
 また、患者中心の医療を構築していくためには患者の人権を確立することが必要であると考え、患者の権利法をつくるための活動にも取り組んでいます。

     
    

 医療事故・医療過誤・医療ミスで被害を受けた方へ 

 医療事故等による被害を受け、弁護士に相談したい時には、
医療事故情報センターの正会員になっている弁護士
 及び
各地の医療問題研究会(名古屋では、医療過誤問題研究会〔医療事故相談センター〕)や医療問題に関する弁護団に所属し活動している弁護士
 に相談することをおすすめします。

 具体的には、弁護士事務所に相談に行く前にその弁護士事務所に予め電話をして、
主として取り扱っている分野が何か、
医療事故情報センターの正会員になっているかどうか
 等を尋ねておくことをお勧めします。


専ら、医療事故・医療過誤(患者側)を取扱い分野としている栄法律事務所では
以下のステップを踏んでいます。

電話(052-263-1303)をしてください。
(どなたかからの紹介を受けることなく、いきなり電話をされても構いません。)
 注1.不在時は、スタッフに名前と連絡先の電話番号を伝えてください。
    留守の時は留守電に名前と連絡先を入れてください。
 注2.電話では、15分程度で概要をお聞きし、面談の日を設定するかどうかを判断します。

必要に応じて面談してお話をうかがいます。
 他の弁護士1名とともにお話をうかがうこともあります。
 予め経過をメモ書きして準備し、持参されることをお勧めします。
 なお、相談料は、30分5千円です。(弁護士二人でお聞きしても同じです。)

面接相談の結果、調査が必要と考えられた場合は、必要に応じご依頼を受けて、カルテ等の検討、専門の医師の意見聴取、文献調べ等の調査をします。
調査のための費用のご負担については、事案ごとに相談して決めさせていただきます。

調査の結果、問題のあるケースについては、ご依頼を受けて、相手方に対し示談の申し入れをし示談交渉を開始します。
弁護士費用については、後払い方式や月々お支払いいただく方法等あり、事案ごとに相談して決めさせていただきます。

示談が成立しなかった場合には、それまでの経緯を踏まえて再検討し、勝訴の見込みがあるケースについてはご依頼を受けて訴訟手続きに入ります。
訴訟費用の負担については、色々な方法がありますのでご相談して決めることとしたいと思います。

上記、乃至については、委任契約書を取り交わします。
 



   

 信頼関係を構築するために 

1.お尋ねになりたいこと(例えば費用の負担や要する期間のことなど)は、遠慮しないで何なりとお聞き下さい。
2.いきなり大量の書類等を一方的に送付されることのないようにして下さい。

   

リンク
医療事故情報センター
「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称)準備室
 栄法律事務所
〒460-0008
 名古屋市中区栄4-15-23 LM1216
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  FAX:052-263-1327
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